特定調停のメリット
特定調停とは簡易裁判所で調停委員(簡易裁判所の職員)が間に入り、 申立人である債権者(融資した方)と債務者(借金した人)とが 借金返済について合意が得られるように進めていく債務整理手続きのことです。
そんな特定調停にはいくつかメリットとデメリットがありますので、 申し立てを行う前にしっかり押さえておきましょう。
【特定調停のメリット】
@費用が安いこと
…特定調停の申し立てには収入印紙と郵便切手が必要になりますが、 収入印紙は貸金業者1社当たり500円、郵便切手は1社目が1,450円で2社目以降が1社ごとに250円程度と 比較的安く済みます。
A手続き期間が短いこと
…管轄地域の裁判所によって違いますが申し立てから2〜3か月程度と他の債務整理の手続きよりも短く済みます。B元本が減額できること …消費者金融との取引が長い場合、過払い金が発生している場合があり、大幅な元本の減額が期待できます。
C消費者金融や貸金業者から取り立て行為をストップできること
…特定調停を行うと、裁判所は貸金業者に申し立てがあったことを通知します。通知後に貸金業者から取り立てをすることは 禁じられているため、取り立て行為をストップすることができます。
D借金の原因は問われないこと
…自己破産のとは違い、たとえ借金の理由が浪費やギャンブルなどでも手続きを行えます。
E調停委員が代わりに交渉をしてくれること
…申し立てをした本人が必ず債権者と交渉しなければいけないというわけではなく、調停委員が電話などで 代わりに交渉をすることもできますので、法律の知識に不安があったり、交渉に時間を割くことが できない場合などに力になります。
F将来利息がつかないこと
…原則は任意整理と同じように将来利息も経過利息もつきません。 (ただし、調停委員の意見次第で変更する場合もあります。)
