特定調停のデメリット
手続きが行えたり、取り立てをストップできるなどのメリットもありますが、 もちろん手続きをする際のデメリットもあります。
【特定調停のデメリット】
@ブラックリストに載ってしまうこと
…特定調停を行った場合、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
A場合によっては給料が差し押さえられてしまうこと
…特定調停を行う際、裁判所は債権者側である消費者金融や貸金業者との間で「和解調書」という 和解書を作成します。もし、返済を怠ってしまうと債権者側は和解調書に則って 債務者の給料を差し押さえる申し立てを行うことができるのです。
B手続きに手間がかかること
…特定調停を行う際にはまず申し立てをしますが、 その際に身分を証明するものや、債権者との関係、借り入れの状態などを明記した大量に書類を 用意しなければいけません。 また、手続きの為に裁判所に通う回数が多いことも手間がかかる理由の一つです。 最低でも3回は出廷しなければいけません。
C借金総額が多いと手続きができないこと
…特定調停では3年間の間で完済分割払いできるように36回の分割払いが基本になっています。 ですので収入が少なすぎたり、また、借金総額が大きすぎる場合は手続きを断られてしまうケースもあるのです。
D過払い金が発生していても取り戻すことができないこと
…特定調停を行った結果過払い金が発生していたとしても、手続きの中では取り戻すことはできません。 もし債権者のなかで過払い金が発生していた場合には、別途で請求が必要になります。
