総量規制と主婦
貸金業者からの借金を年収の3分の1以下とする「総量規制」が施行されました。お勤めをしていないような専業主婦の方は、年収と言われても自分の所得証明の手続きを行うことすらできません。
そうなると、貸金業法第4条の規定により、無収入者への貸付は法律で禁止されているため、今までのようにキャッシングを利用することができなくなってしまうのです。
しかもこのキャッシング利用停止の規制は、貸金業法改正によって法令化される処罰を伴った規制となりますので、どのカード会社においても、またどの消費者金融会社においても、まったく同じ扱いとなります。つまり、専業主婦への貸付は一切停止される事になるのです。
さらに今後は、専業主婦の方がお金を借りる必要がある場合には、配偶者の同意書・夫婦関係証明書面等の提出を行い、配偶者貸付でお金を借りなければいけないのです。その際に、内緒で借りていた借金が明らかになったせいで、夫婦の間でトラブルになる可能性も考えられます。
実際に、貸金業者から借り入れをしている専業主婦の内、4割弱の人が、配偶者には借金をしていることを全く知らせていなかったと言うことが、11月24日に発表された日本貸金業協会が行ったアンケート結果により、明らかになりました。
このアンケートでは、配偶者が借金のことはまったく「知らない」との回答が38%あり、配偶者の年収証明資料の提出については「可能」と答えた人が36.2%で、「困難」と回答したのは18%でした。その理由としては、「借金を打ち明けると夫婦関係が気まずくなる」と答えた人が52.2%にも上りました。
一方、貸金業者側でも、総量規制導入後は専業主婦への融資をしないと回答したのが84.7%にも上り、収入のない専業主婦が自分だけの判断で借り入れをしたいと思っても、今後はますます困難になりそうです。
