資格制限と身分証明書
裁判所に破産申立を行うと、裁判所が「破産開始決定」というものを出します。そうなると、身分上は『破産者』という事になります。『破産者』となった場合、一体どのような事があるのでしょうか? 世の中には、資格がないと仕事に就けない職業というものが数多く存在しますが、『破産者』になると欠格事由に該当しますので、登録できない資格も存在しますし、おのずとその資格を必要とする職業には就けないという事になります。 このことを一般的には、『資格制限』とか『職業制限』などと呼んでいます。
ここで、資格制限の例として代表的なものを挙げてみましょう。弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、公認会計士、税理士など、いわゆる『士業』と呼ばれる職業や、警備員、質屋、生命保険募集人、損害保険代理人など、他人の財産を預かるような職業です。 また、宅地建物取引業、宅地建物取引主任者、旅行業、旅行業務取引主任者などの仕事も同じように職業の制限があります。あまり知られていないところでは、風俗営業の営業所管理者、地質調査業者、日本中央競馬会の役員、そして司法修習生なども、その制限にあてはまるようです。
そこで、この資格制限ですが、一体どうやって破産者かそうでないのかが分かるしくみになっているのでしょうか。どこをどう調べるのかというと、例えば司法書士の登録をする場合、登録希望者は本籍地の市町村で『身分証明書』を取得して提出する事になっています。 身分証明書には、氏名、本籍、生年月日と「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」「後見の登記の通知を受けていない」「破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない」というように、ちゃんと記載されていますので、この身分証明書をもって「破産者」とか「破産者ではない」と言うことの証明になる訳です。
さて、ここまでは『破産者』の資格制限について説明してきましたが、じゃあ、『破産者』になると一生上記のような職業に就けないのか? というと、決してそういう訳ではありません。資格制限には必ず根拠法というものがあって、根拠法の条文には欠格事由として「破産者となって未だ復権を得られない者」と規定されています。 復権とは、つまり免責のことですから、破産開始決定後、『破産者』となっても免責許可決定がおりれば、今までの『資格制限』や『職業制限』は無くなり、晴れて自分の就きたい職業を選べる権利が与えられるということになるのです。
