任意整理とは
借金を抱えてしまった際、自己破産以外にも様々な借金整理方法があります。 その一つが任意整理です。
任意整理は債務整理の中でも比較的スピーディーかつ安い値段で手続きを行うことができます。
そもそも任意整理とはどのような手続き方法なのでしょうか?
任意整理の大きな特徴は自己破産と違い裁判所など公的機関を通さずに手続きを行えることです。 債権者側の貸金業者に対して、元本減額などを直接交渉をします。
実は消費者金融や貸金業者を古くから利用されている方はお金を返し過ぎてるケースがあるのです。 これを過払い金と言います。
任意整理ではこの過払い金が発生しているかを引き直し計算をし、発生していた場合 元本からその分減額できるケースがあります。
また、任意整理の特徴として、将来利息分はカットされるなど債務を圧縮できるメリットがあります。
ただし、圧縮された元本は通常3〜5年で完済していくものですので、一定の収入が入ってくること、 借金総額が高額すぎないことなどが手続きの条件になります。
また、任意整理では整理する対象を選ぶことができますので、交渉の相手を選びたいときは任意整理をおすすめします。
交渉自体は本人やご家族の方でも行えますが、相手はお金に関するプロですから、個人で行うためには知識を持って 挑まなければいけません。 そのため、個人で交渉を行うと貸金業者側に有利な流れになってしまうケースもあります。
また、一つの会社だけの債務ならまだしも、複数の貸金業者から借り入れをしている場合、全ての貸金業者との交渉をしなくては いけなくなり、大変面倒なものになります。
確実な交渉を望むのであれば、法律のプロである弁護士や司法書士に依頼をお願いしましょう。 弁護士が介入する場合、貸金業者からの取り立てがストップするというメリットもあります。
不快な取り立てを気にせずに、完済を目指したい方は、まずは任意整理の手続きについて法律のプロに相談してみましょう。
