借金の時効
皆さんは、借金に苦しむ人にとって険しいながらもちょっとした抜け道 (時効) があるということをご存知ですか?
こうした時効は、法的に支払い義務の消滅が考えられるため「消滅時効」と呼ばれ、借金をしたまま何年間も返済をしていない状況の時に成立するものです。例えば長きに渡り貸主が一度も権利を行使しなかった場合、つまりなんの請求もないまま、自分からも一度も返済していない状態が続いた時にのみ消滅時効が成立しますが、個人的に家族や知人からした借金では10年間、銀行や消費者金融からの借金であれば5年間の月日を要します。
時効成立とは、言い換えれば法的に支払い義務の消滅を意味していますから、いわば逃げ得と言えなくもありません。しかし、実際にそうなるにはかなり難しい状況だと思います。なぜなら、支払いの悪い人に対して業者が全く請求をしてこないということは、あり得ないからです。そして借金の時効成立が困難を極めるもう一つの理由、それは不覚にも借金を認めた時点でカウント中だった時効が中断されてしまうためです。例えば、ウッカリ借金の一部を支払ってしまったりすると、借金をしていたことを認めたとみなされてしまうのです。これが仮に時効成立の一歩手前の出来事であったとしても、非情にも積み上げてきた時効のカウントは即座に中断、以降はふりだしに戻ってまたゼロからやり直しということになってしまいます。
また、定められた年月が何事もなく無事過ぎ「やっと時効成立!」と喜んだのも束の間、実際には借金の支払義務が消滅したという事実をこちらからハッキリと相手に告げ、確かな意思表示をしなければ借金の時効が成立した事にはなりません。そのためには時効の援用手続きを行う必要があります。手続きに細かな規定はありませんが、ただ単に口頭で済ますよりも一筆書面をもって具体的に宣言した方が後々証拠にも残るため、最もよい方法としてお勧めできるものと考えます。
後になって「言った」「言わない」でもめるのも見苦しいことこの上ないので、内容証明郵便という形を使い、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の書面を送ったかということを、いざという時には日本郵便(郵便局)にしっかり証明してもらうための手続きです。
そこで引っ掛かるのが、借金の時効を数える場合一体いつから数え始めれば良いのか? ということです。これは、返済期日を決めていたかどうかでも違ってきますし、どのように返済していたかによっても消滅時効を数えるスタート時期が違ってきます。返済期日が定かであれば「返済期日の次の日」から時効のカウントが始まり、返済期日の定めが特にない場合には債権者 (貸主) は一定期間の猶予を定めることができ、債務者 (借主) に対して返還請求が可能となります。それに応じなかった場合「猶予期間の翌日」からカウントされます。他にも返済期限の定めがなく、なおかつ一度も返済がみられない状況では「契約日の次の日」から時効のカウントが行われ、同様に返済期限の定めがない中、一回以上の返済は済ませたものの後が続かない状況では「最終返済日の次の日」から時効のカウントが開始されることになります。
ご覧のように借金の時効というのは、各自の状況によって大きく変わってきます。債権者側は矢のような催促を浴びせてきますので、時効までの長い年月をただひたすら息をひそめて静かに暮らしていくことはかなり難しい事なのかも知れません。
また、過払い金請求にも時効が存在します。完済後10年経過すると、過払い金請求をすることが出来なくなってしまいます。こちらも注意が必要です。
